お昼休憩中に電話対応しなきゃいけないんだけど、これって労働時間じゃ・・・
仕事の待機時間を休憩扱いされるんだけど・・・
そんな風に困ったことはありませんか?
休憩時間と労働時間が曖昧な会社は珍しくありません。
休憩時間なのか、労働時間なのか、どっちつかずの状態では、働く側として困ってしまいますよね。
この記事では、
- 会社の休憩は労働時間に含まない?知っておきたい休憩のルール
- 休憩時間の3原則
- 休憩時間の注意点
について解説します。
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こちらの記事をご覧になって、一歩踏み出してください。
会社の休憩は労働時間に含まない?知っておきたい休憩のルール
結論から言うと、休憩時間は労働時間には含みません。
法律上、労働時間と休憩時間は明確に区別されます。
しかし、ややわかりにくい面もあり、このわかりにくさを利用して、労働者に対して本来支払うべき給与を安くしようとするブラック企業もあるようです。
しっかりと理解し、ブラック企業に利用されないように注意する必要があるでしょう。
休憩時間の定義
休憩時間とは、労働者が労働時間の途中に、労働から離れて自由に過ごす権利を保証された時間です。
労働基準法第34条に定められています。
一方で、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間とされています。
休憩時間は、労働者は労働から離れ、使用者の指揮命令下にないため、休憩時間は労働時間に含みません。
よって、休憩時間に対して、使用者には賃金を支払う義務がありません。
労働時間に応じて与えなくてはならない休憩時間
確保しなければいけない休憩時間について、労働基準法第34条に規定があります。
- 労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合は少なくとも45分
- 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも60分
労働時間が6時間ちょうどまでの場合は、休憩なしでも問題ないとされています。
8時間を超えての時間外労働(残業)を行う場合は、最低60分の休憩時間を確保すれば、違法とはみなされません。
労働時間と休憩時間の計算方法
労働時間と休憩時間はどのように計算されるのでしょうか?
例として、9時出社で17時退社という場合を考えます。
会社にいる時間は8時間ですね。
この8時間のうち、お昼休憩として12時から12時45分までを休憩時間と定めているならば、労働時間は7時間15分、休憩時間は45分、と計算されます。
休憩時間の3原則
休憩時間には、労働基準法第34条において、3つの原則を設けられています。
詳しく解説していきます。
労働時間の途中に付与する
休憩時間は、労働時間の途中に与えられなければいけません。
例として、労働時間が7時間だった場合、最低でも45分の休憩時間が、「労働時間の途中に」付与される必要があります。
就業前、就業後に休憩時間を与えることはできません。
休憩時間はいらないからその分早く帰りたいと、
「7時間働いたのに15分だけ休憩し、就業時間よりも30分早く退社する」といった場合では、30分が労働時間の途中ではなく、就業後に付与されているので、この場合における実質の休憩時間は15分になります。
このケースでは法令違反となり、処罰対象になります。(※処罰されるのは使用者(雇用主)です)
休憩時間は一斉に付与する
労働基準法第34条において、
「休憩時間は、一斉に与えなければならない。」と規定されています。
休憩時間を、労働者ごとに変えることは、制度上認められていません。
ただし、労使間に別途協定がある場合には、一斉ではなく交代などによる休憩時間の付与でも問題ないようです。
さらに、労使協定がない場合でも、労働基準法別表第1に掲げる業種(運送業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健精製業、接客娯楽業、官公署の事業)に該当する場合は、一斉休憩の例外が認められています。
休憩時間は従業員の自由に使わせる
労働基準法第34条において、
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。」と規定されています。
休憩時間というと、食事時間を思い浮かべる人が多いと思いますが、休憩時間に病院に行ったり、家に帰ったり、買い物をしてきたりなど、労働者が労働から離れて、自由に使える時間としなければいけません。
休憩時間の注意点
他に、休憩時間について注意点を解説していきます。
アルバイト・パートの休憩時間は正社員と同様
アルバイトやパート、派遣社員や契約社員の場合も、休憩時間を付与する際のルールは、雇用形態によらず同様です。
アルバイトやパート、派遣社員や契約社員にも、労働基準法で定められている通り、労働時間に応じて休憩時間を与える必要があります。
例として、同じ時間働いている正社員と派遣社員に対して、
「正社員には7時間労働で45分の休憩を与えるが、派遣社員には30分の休憩にする」といった取り扱いの違いを設けることはできません。
分割して付与しても良い
休憩時間は、分割して付与することができます。
例として、休憩時間の合計が90分の場合、お昼休憩に60分、午前と午後にそれぞれ15分ずつの休憩を付与する、など分割付与が可能です。
ただし、分割付与の場合でも、「休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない」ルールに変わりはありませんので、注意しましょう。
休憩しながら簡単な仕事をすることは、休憩時間とみなされない
仕事に追われる労働者のなかには、お昼休憩の食事中におにぎりを食べながら、仕事を続ける人もいるのではないでしょうか。
労働基準法第34条において、使用者は労働者に対して、休憩時間を自由に利用させなければならないと規定されており、「休憩中は仕事から完全に解放されている」必要があります。
これは、労働者に対して、休憩中に電話番をしてもらうということにも当てはまります。
たとえ簡単な作業であっても、休憩中にしてもらうのは基本的に厳禁です。
もし電話番や簡単な作業でもしてもらっている場合は、休憩時間を付与したとはみなされず、労働時間とみなされ、賃金の支払いが必要になります。
休憩時間には、仕事をしてはいけないということを、きちんと理解しておきましょう。
残業が発生したら追加で休憩をとらせるべき?
まず、休憩時間をどれくらい与える必要があるかは、労働時間によって決まっています。
残業をしたことで実労働時間が6時間を超えた場合は合計45分、8時間を超えた場合は合計60分の休憩時間が必要になります。
例として、勤務時間が9時から17時までの所定労働時間7時間15分、お昼休憩が45分だった場合、この会社で1時間残業すると、総労働時間が8時間15分となり、1時間分の休憩時間が必要になるため、15分の休憩時間が追加で必要になります。
休憩時間が取れなかったときは
休憩時間が取れなかった場合はどうなのでしょうか?
例として、飲食店などのアルバイトで、お昼時に仕事が忙しくなってしまい、休憩時間が取れないこともあるでしょう。
この場合、休憩時間を取らずに働いた時間分は、給与を支払う必要があります。時間外労働になった場合は、割増賃金も支払うことがルールになります。
さらに、法律で定められている休憩時間を付与できるよう、時間をずらすなどして、後からでも休憩時間を規定通り取るようにしましょう。
不用意に休憩していないことをごまかすのは、従業員からのクレームや労働基準監督署によるチェックなど、会社に大きな影響が出ます。
休憩時間を、正しく付与するようにしましょう。
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